結婚に関するあらゆる問題に対処するために憲法を改正することが適切であると考えられた議会はこれまでにありません。一夫多妻制や重婚を禁止するために憲法改正は必要なかったし、児童婚を禁止するために一律の成年年齢を設定するために憲法改正も必要ではなかった。

結婚に関するあらゆる問題に対処するために憲法を改正することが適切であると考えられた議会はこれまでにありません。一夫多妻制や重婚を禁止するために憲法改正は必要なかったし、児童婚を禁止するために一律の成年年齢を設定するために憲法改正も必要ではなかった。


(No Congress ever has seen fit to amend the Constitution to address any issue related to marriage. No Constitutional Amendment was needed to ban polygamy or bigamy, nor was a Constitutional Amendment needed to set a uniform age of majority to ban child marriages.)

📖 Judy Biggert


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この引用は、結婚法や成人年齢などの特定の社会問題が、歴史的に憲法改正ではなく法律によってどのように管理されてきたかを強調しています。これは、修正はより根本的または変革的な変化のために留保されている一方で、社会規範は立法や司法解釈を通じて進化することがよくあることを示唆しています。それは法制度内での適応性の重要性を強調し、社会の進歩のために憲法改正が常に必要なのかどうかを疑問視している。憲法改正よりも立法措置を重視するのは、時間の経過による社会的価値観の安定と進化を反映しています。

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1月 02, 2026

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